日本財団 図書館


(3)【5.1】?規定を設け、地方の裁量は認めない。
(32)【54.2】?規定を設けたうえ、地方の裁量も認める
(15)【25.4】?規定を設けず、地方の裁量を認める。
(3)【5.1】?その他(               )
・検討中。(2)
・未検討。
*母数59。
*規定を設けるか設けないかが分かれている。
*地方の裁量を認めない団体数が他と比較して多い。
 
問27 周知手続を行う地域の範囲は次のいずれですか。
(29)【54.7】?事業の実施が環境に影響を及ぼす地域であって当該地域内に住所を有する者に対し準備書の内容を周知することが適当と認められる地域
(19)【35.8】?環境に影響を及ぼすと認められる地域
(2)【3.8】?準備書の内容を周知することが必要と認められる地域
(3)【5.7】?その他(               )
・環境に影響を及ぼすと認められる地域を含む地方公共団体の全域。
・住民関与規定はない。
・対象事業の実施による影響の予測結果、対象事業が実施される地域の実情等を勘案して決める。
*母数53。
*??で9割を越している。即ち「環境に影響を及ぼす地域」では分かれないが、地域内に「住所を有する」かどうかで分かれている。
 
問28 法制化されるとすれば、次のいずれを希望しますか。
(25)【42.3】?事業の実施が環境に影響を及ぼす地域であって当該地域内に住所を有する者に対し準備書の内容を周知することが適当と認められる地域
(21)【35.6】?環境に影響を及ぼすと認められる地域
(9)【15.3】?準備書の内容の周知が必要と認められる地域
(4)【6.8】?その他(               )
・環境に影響を及ぼすと認められる地域を含む地方公共団体の全域。
・検討中。(3)
*母数59。
*??が多いものの、問27と比較して?が増えている。
 
問29 周知手続を行う地域の範囲を決定するのは誰ですか。
(26)【49.0】?事業者
(18)【34.0】?知事(市長)
(9)【17.0】?その他(               )
・事業者が知事と協議して定める。(6)
・事業者が関係市町村長と協議して定める。
・知事が一定の基準を定め、これに基づき事業者が範囲を定めそれを知事が承認。
・住民関与規定はない。
*母数53。
*事業者と知事(市長)がほぼ同数。(その他を加えると)
問30 法制化されるとすれば、次のいずれを希望しますか。(機関委任事務を前提とするものではありません。)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION