
9.評価後の手続
(1)評価後の調査等
ア.新規又は未検証の技術や手法等に伴う予測の不確実性にかんがみ、評価書が公告・縦覧された後において、影響の重大性や不確実性の程度に応じ、工事中や供用後の環境の状態や環境への負荷の状況、環境保全対策の効果を調査し、その結果に応じて必要な対策を講ずることが重要である。
このような評価後の調査等は、予測の不確実性を補うものであるので、環境影響評価制度の中に位置づけることが適当である。
イ.評価後の調査等の必要な項目、範囲、調査手法、期間等については、個別の事業ごとに異なると考えられるので、柔軟な対応ができる仕組みとすることが必要である。このため、事業者において、評価後の調査等に関する事項及びその結果の公表に関する事項を検討し、これらを準備書・評価書に記載することとし、個別にその内容を審査する仕組みが適切である。
ウ.評価後の調査等については、予測の不確実性を補うという範囲内で、事業者が評価書の記載内容にしたがって実施することが適当である。ただし、地方公共団体等が行う環境モニタリング等を活用する場合、事業に係る施設が他の主体に引き継がれることが明らかである際に管理主体に要請することとする場合など、他の主体との協力又は他の主体への要請により評価後の調査等を行う場合もあることに留意する必要がある。
エ.また、評価後の調査等の結果に関する情報を収集・整理し、継続的に技術的評価を行い、その情報を提供することを通じて、環境影響評価の技術的向上を図っていくことが適当である。
(2)手続の再実施
ア.評価書に記載された事業の内容を変更して事業を実施しようとする場合は、軽微な変更をして実施される場合等を除き、再度環境影響評価手続を実施することが必要である。この場合、軽微な変更等であるか否かの判断の基準を国があらかじめ明確にしておくことが必要である。
イ.環境影響評価手続の終了後、事業が長期間未着工の場合、事業に着手しても長期間休止する場合等においては、その間に環境の状態にも変化が生じ、予測評価の前提がくずれることもある。これらについては、事業の実施に対する許認可等が見直される場合はともかく、環境影響評価を再実施することを一律に法律上の義務として課すことは困難である。また、環境の状態の変化が事業者以外の特定の者の行為によることが明らかな場合など、事業者に環境影響評価手続の再実施を
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