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方公共団体や住民・専門家等に提供し、意見を幅広く聴いて、具体的な調査項目等の設定を事業者が個別に判断する手続(スコーピング手続)を導入することを基本とすべきである。
イ.この場合、手続に長期間を要し、また、調査等の範囲が際限なく拡がる等、かえって非効率となるのではないかとの懸念もあることから、?地方公共団体、住民等に意見を求める期間を定めること、?地域特性等を勘案する際に基礎となる標準的な調査・予測・評価の項目及び方法を国があらかじめ示しておくこと、?事業者の求めに応じ国が技術的助言を行うことができることとすることなどの配慮を行うことが適当である。
 
5.調査・予測・評価の実施
 
(1)準備書・評価書の作成主体
準備書・評価書の作成は、以下の理由から、事業者の責任において行うことを基本とすることが適切である。
?環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、自らの責任で事業の実施に伴う環境への影響について配慮することが適当であること。
?事業者が事業計画を作成する段階で、環境影響についての調査・予測・評価を一体として行うことにより、その結果を事業計画や環境保全対策の検討、施工・供用時の環境配慮等に反映できること。
この場合、作成主体以外の者によって評価の審査を行うこと等により、国民等からの信頼性を確保することが重要である。
 
(2)評価の視点
ア.従来の国内の制度では、あらかじめ事業者が環境基準や行政上の指針値等を環境保全目標として設定し、この目標を満たしているか否かという観点から評価を行うという考え方が基本となっている。環境基準や行政上の指針値を環境保全目標とすることは、環境保全上の行政目標の達成に重要な役割を果たしてきた。
一方、こうした観点からの評価に対しては、?環境基準や行政上の指針値が達成されている場合には、それ以上自主的かつ積極的に環境への負荷をできる限り低減しようとする取り組みがなされない場合があること、?生物の多様性の確保など、環境基本法が掲げる環境保全の新たな要請については、画一的な環境保全目標を設定することにはなじみ難い場合が多いことなどの問題がある。
イ.したがって、個々の事業者により実行可能な範囲内で環境への影響をできる限り回避し低減するものであるか否かを評価する視点を取り入れていくことが適当である。こうした視点から、主要諸国においてみられるように、複数案を比較検討したり、実行可能なより良い技術

 

 

 

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