
(3)国外での事業の扱い
我が国の事業者が海外において実施する事業については、当該国の管轄下で行われるものであること、当該国の制度や合意形成プロセスが様々であることから、我が国の環境影響評価の手続を直接適用できるものではないが、こうした事業についても、事業者が自主的に適切な環境配慮を行うよう努めることが必要であり、国としても事業者に対して情報の提供等に努めるべきである。また、我が国による政府開発援助(ODA)に係る事業に関しても、我が国の環境影響評価の手続を直接適用できるものではないが、現在国際協力事業団(JICA)や海外経済協力基金(OECF)が策定したガイドラインに基づく環境影響評価が実施されており、引き続きこうした取り組みを推進するべきである。
4.調査・予測・評価の対象
(1)調査・予測・評価の対象の内容
ア.閣議決定要綱に墓づく制度では、環境庁長官が定める基本的事項において、調査・予測・評価の対象を典型7公害(大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤沈下、土壌汚染)及び自然環境保全に係る5要素(動物、植物、地形・地質、景観、野外レクリエーション地)に限定している。さらに、事業別に示された技術指針においては、事業特性に応じ、公害については調査等の対象が具体的に列挙され、調査・予測・評価を行う対象の選定の考え方が示されており、自然環境保全に係る要素については、学術上の重要性、既存法令等の指定状況等をもとに自然環境保全上の重要な保全対象を見いだすこととなっている。
イ.環境基本法の制定により、公害と自然という区分を超えた統一的な環境行政の枠組みが形成され、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること、生物の多様性の確保を図るとともに多様な自然環境を体系的に保全すること、人と自然との豊かな触れ合いを保つことが求められるようになったことを踏まえ、環境基本法の下での環境保全施策の対象を評価できるよう、調査・予測・評価の対象を見直すことが適当である。
(2)調査・予測・評価の項目及び方法の定め方
ア.事業が環境に及ぼす影響は、当該事業の具体的な内容や当該事業が実施される地域の環境の状況に応じて異なることから、調査・予測・評価の項目及び方法については、画一的に定めるのではなく、包括的に定めておいて、個別の案件ごとに絞りこんでいく仕組みとすることが必要である。
このため、事業者が、環境影響評価手続に係る調査を開始するに当たって事業に関する情報や実施しようとする調査等に関する情報を地
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