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(運輸大臣通達)等により環境影響評価手続が実施されている。閣議決定要綱においては、国が実施し、又は許認可等を行う事業で、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものを対象事業とし、事業種を限定列記するとともに、事業種ごとに全国一律の規模要件を設定している。ただし、規模要件に満たない事業についても、環境影響評価を行うことができるとしている例もみられる。
イ.対象事業の選定に当たっては、地方公共団体においても地域の環境保全の観点から環境影響評価が実施されていることに鑑み、国の制度においては、国の立場からみて一定の水準が確保された環境影響評価を実施することにより環境保全上の配慮をする必要があり、かつ、そのような配慮を国として確保できる事業を対象とすることが適当である。このような観点から、新たな制度においては、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、かつ、国が実施し、又は許認可等を行う事業を対象事業に選定することが適当である。なお、今後、事業に係る規制緩和が行われる場合や、地方分権の推進によって、事業の実施や許認可等に係る国と地方との役割分担が見直される場合には、その時点で、本制度の対象事業の在り方についても再度検討が行われることが適当である。
ウ.具体的にどの事業種を対象とするかについては、現在閣議決定要綱により環境影響評価が行われるものに加え、対象を拡大することが適当である。なお、この場合、必要に応じ事業種の見直しが行える仕組みとすることが適当である。これらの場合においては、事業の実態を踏まえ、社会的要請を考慮しつつ、検討を行うことが適当である。
 
(2)対象事業の定め方
事業者にとっては、対象事業があらかじめ定められていることが望ましいが、環境に対する影響は、個別の事業により、また、事業の行われる地域によって異なることから、個別判断の余地を残すことが必要である。
したがって、上記の対象事業の選定の考え方により一定の事業種を列挙した上で、?規模要件によって必ず環境影響評価を実施すべき事業を定めるとともに、?その規模を下回る事業についても一定規模以上のものは、事業の規模、事業が実施される地域の環境の状況等によって、環境影響評価を実施するか否かを個別の事業ごとに判断する手続(スクリーニング手続)を導入することが適当である。スクリーニングの判断は、事業者が提出する事業計画の概要をもとに、当該地域の状況等に関する基本的情報を考慮して、地方公共団体の意見を聞きつつ国が行うことを基本とすべきである。なお、あらかじめスクリーニングの審査期間や基本的な判断基準を明確にしておくことが必要である。

 

 

 

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