
?国の制度の対象とする事業については、国の手続と地方公共団体の手続の重複を避けるため国の制度に一本化する必要があるが、法律による手続の過程で地方公共団体の意見が十分聴取され、反映されるような仕組みとすること。
なお、実効ある環境影響評価が行われるためには、効率性にも配慮しつつ事業の特性や地域の実態に即した対応が可能な柔軟な仕組みとすることが求められるが、本答申はこれらの点に配慮しており、こうした要請に応える場合も、本答申で示す基本原則に従って対応することが必要である。また、基本原則を具体化するに当たっては、統一的で、透明性が保たれ、わかりやすい制度とするよう留意する必要がある。
以上の基本的考え方を踏まえ、以下に、今後の環境影響評価制度の在り方についての当審議会の考え方を述べる。
?.今後の環境影響評価制度の在り方
1.制度の目的及び形式
(1)制度の目的
環境影響評価制度は、事業者自らが、その事業計画の熟度を高めていく過程において十分な環境情報のもとに適正に環境保全上の配慮を行うように、関係機関や住民等、事業者以外の者の関与を求めつつ、事業に関する環境影響について調査・予測・評価を行う手続を定めるとともに、これらの結果を当該事業の許認可等の意思決定に適切に反映させることを目的とする制度である。
(2)制度の形式
立場の異なる広範な主体の役割・行動のルールを定める制度は、法律によって定めることが基本である。環境影響評価制度を行政指導の形で実施することについては、行政手続法の制定により許認可等への反映の限界が明確になったこと、地方の制度との調整の観点で限界があること等が指摘されている。これらの点を勘案して、法律による環境影響評価制度を設けることが適当である。
2.早期段階での環境配慮と環境影響評価の実施時期
(1)事業に係る環境影響評価手続の開始時期
ア.環境影響評価のプロセスで得られる環境情報により、事業計画において適切な環境配慮が行われるためには、事業計画のできる限り早い段階で、環境情報の収集が幅広く行われることが必要である。
我が国の環境影響評価は、事業者による各種の調査等を経て関連情
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