
疵を生じても法律上の瑕疵は生じないと考えられる。
?法律と異なる条例の手続の例
法律と異なる条例の手続としては、次のようなものが考えられる。
1 法律と異なる事前手続を導入すること(計画の通知/調査実施の届出/実施計画書の作成/簡易アセスの手続の導入)
2 事業者ではなく都道府県知事が手続を行うこと(公告・縦覧/住民意見の受理)
3 周知方法を都道府県知事と相談しつつ行わせること(周知計画書の提出・承認/説明会日程の協議/説明会終了報告書の作成)
4 見解書関係の手続を設けること(見解書の提出/見解書の説明会の開催/見解書に対する意見の提出)、住民の意見提出の機会を多く認めること
5 公聴会を開催すること
6 審議会の意見を聴取すること
7 定められた期間を延長すること(縦覧期間の延長/審査期間の延長)
8 再評価関係の手続を設けること(一定期間経過時の再調査の指示)
9 事後関係の手続を設けること(事後調査計画書の提出/工事着手の届出/事後調査報告書の提出/工事完了の届出)
10 許認可への反映結果について公表すること(都道府県知事が許認可権を有する事業の場合)
「法律に定める手続等の進行を妨げる」もののみが違法となるとの考え方をとった場合、どうなるかについて個別に検討すると、
2は、手続の変更となると考えられる。これを地域の実情に基づく手続の附加として評することは困難であろう。
7は、正に「手続等の進行を妨げる」こととなり、違法であるといえよう。但し、地方公共団体において地域の特性に応じて手続を附加できるように法律上余裕をもった期間を設定するか、または、地方公共団体において手続を附加する場合には個別的に期間を延長できることを法律で定めるか、いずれかの措置をとることが望ましいと考えられる。
10は、「手続等の進行を妨げる」ことにはならず、違法ではないといえよう。8,9については、法律で準備書、評価書への記載が定められるのであれば遵守を求める根拠となると考えられ、特に上乗せとみる必要はない。
1,3〜6については、条例上「できる」とするだけなら、違法にはならないことはもちろんであるが、条例上義務づけても、「法律に定める手続等の進行を妨げる」とはいえず、違法でないと解される。特に、4〜6は知事の意見の形成のためのものと位置づけることができ、これについては、地方公共団体に委ねられるべきである。
?法令の定め方
法令上の定め方としては、上乗せについて、法律で、自然的、社会的条件による各地方自治体での変更の可能性を規定し、何について上乗せを許すか(上述の1〜10について)については政令レベルで規定することが考えられる。また、政令で定めることはせず、条例の規定が法律に抵触するかについては、ケースバイケースで判
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