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?法律の評価対象の項目以外の項目への横出し
法律の評価対象の項目以外の項目についても地域の特性に応じて横出し条例を定めることは許容されると考えられる。この点に関しては、次の点を指摘できよう。
既に廃棄物、日照阻害等、閣議決定に基づく環境影響評価にない独自の要素についても評価対象としている地方公共団体が存在しており、国の制度においても、このようなものを原則として調査項目に入れていくことが望まれる。
さらに、中環審答申は、評価対象について地方公共団体や住民の意見の提出を受けつつスコーピングで決める制度を導入することとしているが、スコーピングの際には、国の制度において標準的な調査項目に入っていないものであっても、地方公共団体の条例に独自の評価項目があれば、それについても評価対象とすべきである。例えば、国の制度で、「その他」という項目を作り、地域特性により地方公共団体が条例で附加する余地を残すことも考えられる。
仮に、地方公共団体が独自の評価対象を設定できないとする場合であっても、単に地方公共団体の意見を聴くだけでなく、地域特性を踏まえ、その意見が確実に反映されるような仕組みとすることが必要である。そのため、法律上、「スコーピングに当たっては、地方公共団体の意見を尊重する」という規定をおくことが望まれる。
 
なお、?〜?のような裾出し、横出し条例における手続については、法律と整合性を保つことが必要か、という問題がある(旧法案38条参照)。
一般に地方公共団体の制度における対象事業は、国の制度における対象事業よりも環境に及ぼす影響が小さいと考えられるので、そのような事業について、調査、予測及び評価を行うこと等の負担を事業者に課する場合は、法律の制度と均衡のとれたものであることが望ましいと考えられる。裾出しについては、条例の手続が法律の対象事業に対する手続よりも厳しいと法体系全体に不調和をもたらすことになることは明らかであるが、横出しについても、同様の問題があろう。
従って、法律の対象事業以外の事業や法律の評価項目以外の項目について、横出し、裾出しの条例を定めることは許されるが、その手続は、国のものと均衡を失しないことが必要である。
(2)上乗せ
次に問題となるのは、評価項目や対象事業以外の、純然たる手続について、条例で法律と異なる定めをおくことができるか、できるとしてもどの範囲で可能かという点である。
?基本的な考え方
これについては、大別して2つの考え方がありうるであろう。
第1は、地域的環境は地域に応じて異なるため、法律で一律に規定することは適当でなく、地域における環境の保全の観点から適当と判断される場合には、原則として、条例で地域的環境に応じた制度を独自に定めることができるという考え方である。すなわち、環境影響評価法の規定は、原則としてすべてナショナルミニマムを定めたものと解するのである。

 

 

 

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