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(2)意見を求める住民の範囲については、有益な環境情報を幅広く求める観点から、必ずしも限定する必要はないが、周知の範囲については一定の地域に限ることが適当である。
(3)公聴会の開催については答申では言及されていないが、既に知事が必要に応じ、又は住民の要請により公聴会を開催できるとしている地方公共団体が多く存在する。従って、知事意見を形成する上で公聴会を開催することを認めることが必要である。
(4)なお、国の制度においては、知事が必要に応じ公聴会の開催や住民意見に対する事業者見解の聴取等を行うことが可能となるよう、知事意見を提出するまでの期間の設定について配慮することが必要である。
 
7.許認可等への反映
 
(1)国の許認可等に係る事業を制度の対象とし、許認可等を行う者は、その許認可等に当たっては環境影響評価の結果をあわせて判断して処分を行うという趣旨の規定を法律に設け、環境配慮が適切かつ確実に行われるようにすべきであるという答申の考え方は評価できるが、環境影響評価の結果には、知事の意見とこれに対する事業者の見解を含むことを明確にしておくべきである。
(2)その際、国の制度の対象となる事業に関して地方公共団体の条例により「上乗せ」等がなされた手続に基づく環境影響評価の結果、及び地域特性により独自に評価対象を設定して行われた環境影響評価の結果について、国の許認可等へ反映することができる仕組みを検討する必要がある。
(3)国の制度の対象とならない事業について地方公共団体が制度の対象としている場合、その結果を国の許認可等へ反映することの可否について検討することが必要である。
(4)仮に、上記のことが認められないとしても、地方公共団体の意見提出とその意見の尊重の仕組みを検討すべきである。
 
8.国と地方の関係
 
(1)この部分については、第5章で詳細に検討することとし、ここでは簡単に論点を挙げておく。
(2)答申においては、現在、一部の地域において国の制度と地方公共団体の制度が重複して適用されているが、国の制度が法制化された場合には、手続の重複を避けるため、国の制度の対象事業については国の制度による手続のみを適用することとなっている。この場合、現在まで地方公共団体が積み上げてきた制度の実績があるにもかかわらず、その後退を余儀なくされる部分が出てくる可能性がある。
(3)また、地域の自然的社会的条件に応じた環境影響評価の実施は、スコーピング段階、準備書段階等における地方公共団体の意見聴取により運用面で確保されるとされているが、地方公共団体の意見がどこまで反映されるかという制度的担保がないため、地方公共団体が独自の判断、手続で環境影響評価を行う余地を残しておくことが望ましい。
(4)すなわち、条例による一定の範囲での手続の附加(上乗せ)及び国の制度の対象事業以外の事業について条例で対象とすること等(横出し)を法律上認めることが必要

 

 

 

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