
?また、仮に、国の判断において対象とならなかった事業については地方公共団体は独自に環境影響評価の対象とすることはできないとするのであれば、国が判断を行うに当たって、単に地方公共団体の意見を聴取するだけでなく、地方公共団体の意見が適切に反映されるような仕組みを法制度的に担保することが必要である。
?答申では、スクリーニング手続における環境影響評価の対象とするかどうかの判断において、環境庁がどのように関与するかについての記載がない。この点についてさらに検討することが必要である。
4.評価対象
(1)評価対象の内容
?評価対象の内容については、現行の評価対象の内容を見直すという答申の方向性は評価できる。
?ただし、既に日照阻害等独自の要素についても評価対象としている地方公共団体が存在するところであり、地域によって自然的社会的条件等が異なることから、現行の地方公共団体が推進している環境影響評価制度を後退させることのないよう、地域特性に応じて適切に評価対象が設定されるような仕組みとすることが必要である。
(2)調査・予測・評価の項目及び方法の定め方(スコーピングの考え方)
?答申では、調査項目等については国が包括的に定め、地方公共団体等の意見を聞いた上で事業者が定めることとされているが、既に地域特性により独自の要素を評価対象としている地方公共団体が存在する場合には、それらの要素については、地方公共団体が独自に評価対象として設定できるようにすることが望ましい。
?仮に、地方公共団体が独自の評価対象を設定できないとする場合であっても、単に地方公共団体の意見を聞くだけでなく、地域特性を踏まえ、その意見が確実にスコーピングに反映されるような仕組みとすることが必要である。
5.評価の実施
(1)準備書、評価書の作成主体は答申にある通り事業者とすることが適当である。
(2)実行可能な範囲内で環境への影響をできる限り回避低減するものであるか否かを評価する視点の導入やそうした視点から建造物の構造、配置等環境保全対策について複数案を比較検討したり(代替案の検討)、不特定多数の主体の活動による環境への負荷を予測・評価することは、環境保全の観点から重要なものと考える。
(3)また、地方公共団体がこれらに対して円滑かつ適切な意見を形成するため、国が中心となって環境保全対策や評価方法についての関連情報を一元的に収集・管理する情報提供システムの構築が必要である。
6.住民の関与
(1)住民の意見提出機会については、見解書や評価書等に対する再意見の提出を認める等地方公共団体によっては答申よりも多く認めている場合があり、このような住民意見の提出機会が認められるようにすることが必要である。
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