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(3)準備書・評価書の記載内容
準備書・評価書において、環境保全対策の検討の経過の記載、科学的知見の限界に伴う不確実性の存在に関する記載、調査等の委託を受けた者の名前の記載等を含めることが必要である。また、準備書等の平易な概要を記載することが必要である。
 
6.住民等の関与
 
(1)関与の位置づけ
環境影響評価制度における住民等の関与は、事業者が事業に関する情報を提供し、これに対して住民等が環境の保全の見地からの意見をのべ、その意見に対応して事業者が環境配慮を行う過程を通じて、事業に係る意思決定に反映させるべき環境情報の形成に住民等が参加するものとして位置づけるべきである。
(2)関与の範囲
準備書に対する意見提出の機会に加え、スコーピング手続においても、意見提出の機会を設けることを基本とすべきである。また、有益な環境情報が広範に保有されていること等から、意見提出者の地域的範囲は限定しないことが適当である。
(3)関与の手続
スコーピング手続において提出する文書及び準備書についての公告・縦覧、事業が環境に影響を及ぼす地域における準備書についての説明会の開催を事業者が行うことが必要である。また、周知に当たり、必要に応じて地方公共団体の協力を求めることができることとすることが適当である。
 
7.評価の審査
 
(1)審査の意義
環境影響評価制度における審査は、準備書等の環境情報について十分なデータ、分析等が記載されているかどうか、環境保全についての適切な配慮がなされているものであるかどうかについて科学的かつ客観的な検討を加え、その妥当性を判断するプロセスである。
(2)審査の主体及び方法
審査のプロセスに、許認可等を行う者のほか、第三者が意見提出を通じて参画することが必要であり、地域の環境保全を図る立場から都道府県知事が事業者等に対して意見を述べるとともに、環境保全行政を総合的に推進する立場から環境庁長官が必要に応じて主務大臣に対して意見を述べることができるものとすることが適当である。
なお、こうした審査のプロセスにおいては、地方公共団体における意見形成に際しての審議会等の意見聴取の実績等を踏まえ、専門家の知識や経験が案件に応じて活用されることが重要である。
 
8.許認可等への反映
 
環境配慮が確実に行われるよう、許認可等を行う者が、許認可等に当たって環境影響評価の結果を併せて判断して処分を行うという趣旨の規定を法律に設けることが必要である。

 

 

 

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