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告示行為とし、理論式、実験式、実験、類似現象調査、標準モデル等によるところの科学的、客観的技法を可能な限り取り入れている。
また、地域環境を保全すべき水準、事業主体に係る保全レベルについても、市の例規や指導要綱等の基準ないし法基準等を適用し尺度として客観性をもたせている。
 
5.アセス制度のプライオリティ性
 
事業行為については、評価項目関係はもとより事業の基本計画に係るところ、開発、建設、工事等に伴う許認可や届け出など、多くの既成法条例等の規定が介在しているため、条例に基づくアセス制度の円滑な運営を図るうえにおいては、これらの法条例等との間の実務的な整合を確保することが必要である。この点についてアセス条例サイドとしてはアセス手続完了以前における事業着手の禁止と、既成法条例等所掌の庁内部門をアセス手続上の要員(環境影響評価審議会幹事)とすることを規定しているところであるが、これらは今日に至るアセス制度運用の経緯において、現にアセスのプライオリティとして活用されている。
 
6.実効性の担保
 
制度の実効性を高めるため、条例では違反行為等について両罰を含む罰則規定を設けている。
これまでこの規定を適用した例はないが、しかし、アセス制度遵守へむけてその一翼を担ってきたことは推察されるところである。
 
7.その他の特色
 
?市域が狭長な地形であること、京浜工業地帯の中に位置していること、固定・異動発生源が多いこと、人口密度が高いこと等の市勢の特徴を踏まえて、アセスの対象となる行為の規模要件は小さいものまで規定している。
?地域環境を総合的に保全していく観点から、一定要件以上の既存事業(アセス対象行為として適用実績に関わることなく)を対象に定期的な環境調査の実施を義務付けている。

 

 

 

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