
県の対応方針」(昭62.3.10決定)により、国要綱を基本として手続の一本化を図っている。
3.環境影響評価項目
環境影響評価技術指針により、次のとおり定めており、環境庁長官が定める基本的事項の対象項目12項目に加え、文化財を環境影響評価項目としている。
4.事前手続
要綱で明確な規定は設けていないが、「事業者は、環境影響評価を行おうとするときは、知事と密接に連絡するものとする。」の規定により、事業者の調査実施計画書の作成に当たって、案の提出を求め調査内容、調査範囲等の指導を行っており、この段階で、一種のスコーピングが実施されている。
5.評価書案、評価書の公告・縦覧及び住民意見
評価書案、評価書の公告・縦覧については、知事が「関係地域」を定めて、公告、縦覧を行い、事業者は評価書案の縦覧期間内に関係地域の住民に対し説明会を開催することとしている。
また、住民意見については、「関係地域住民」は事業者に対して評価書案について、公害の防止等の見地から意見を述べることができるものとしている。
手続としては、全国的にみて一般的なものである。
6.公聴会
知事意見書を作成しようとする場合において、特に必要があると認めるときは、関係地域住民の意見を聴くため、公聴会を開催できるものとしている。(これまで、開催した案件はない。)
7.審査機関
「広島県環境影響評価審査会設置要綱」(昭58.3.25決定)に基づき、庁内関係課長で構成される「広島県環境影響評価審査会」において、評価書案等の内容が審査され、知事意見を作成する他、技術指針の策定、関係地域の決定等を行っている。
なお、審査に当たっては必要に応じて学識経験者の意見を聴くことができるとされており、案件により、個別に学識経験者に意見を聴いている。
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