
? 広島県の環境影響評価制度
1.環境影響評価制度
本県では、開発事業の実施に当たり、公害の防止及び自然環境の保全についての適正な配慮がなされることを期して、昭和57年12月25日に旧法案をべ一スとした「広島県環境影響評価の実施に関する指導要綱」(以下「要綱」という。)を制定し、昭和58年4月1日に施行している。
また、この要綱の適正な実施を図るため「広島県環境影響評価実施要領」(昭58.4.1施行)、「広島県環境影響評価技術指針」(昭58.4.1制定)及び「広島県環境影響評価に係る事後指導実施要領」(平3.4.1施行)を制定し、環境影響評価を推進している。
なお、本県の手続は各自治体の手続と較べて際立った特色はない。
2.対象事業
(1)対象事業
対象事業は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある一定規模以上の次の開発事業としている。また開発事業者の限定はなく、民間事業も対象としている。
?国の制度(閣議要綱、省議要綱)と同一の事業
○飛行場の建設
?国の制度と事業は同じであるが、規模要件を横出しした事業
○道路の建設(県道を追加)
○鉄道の建設(在来鉄道、軌道を追加)
○住宅団地の造成(指定面積以上の全事業に拡大)
○流通業務団地の造成(指定面積以上の全事業に拡大)
○ダムの建設(二級河川を追加)
?国の制度と事業は同じであるが、規模要件を裾出しした事業
○工業団地の造成(50ha以上の全事業が対象、想定燃料使用量、排水量でも規定)
○公有水面の埋立て(条件により15ha以上が対象)
?国の制度の対象事業となっていない本県独自の対象事業
○工場又は事業場の建設
○レクリエーション施設等の建設
○廃棄物処理施設の建設
○下水道終末処理場の建設
○その他知事が必要と認めるもの
(2)港湾計画の特例
港湾管理者は、港湾法に規定する港湾計画(港湾計画の決定又は変更で埋立面積等が300ha以上のもの)の環境影響評価を要綱の手続等に準じて行うこととしている。
(3)国等の実施事業
開発事業のうち国等が実施するものについては、要綱の規定にかかわらず、当該国等と必要な協議をするものとしていることから、「国の環境影響評価実施要綱に係る
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