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○住民意見書については、基本的には郵送としており、縦覧場所に料金後納の封筒及び葉書を用意している。
(5)公聴会
○必要に応じ開催することとしている(原則開催)。
○方法は、公述意見を一方的に聴くだけ。
 
7.その他
 
(1)評価の審査
○学識経験者からなる第三者機関である環境影響評価委員会に対して、環境保全上の見地から、専門的な事項に係る意見を求めている。
○知事は、住民、関係市町村長及び委員会の意見を勘案して、環境保全上の見地からの意見を出している。
(2)許認可等への反映
○準備書の提出時期は、法による許認可等の申請の前としている。
○知事が許認可権をもつ場合には許認可等に当たって配慮することとし、それ以外の場合には許認可権者に対して配慮要請を行うこととしている。
(3)評価後の手続
○手続の規定はない。
○環境保全上必要と判断された事業については、知事意見によって事業者に環境監視を指導している。
○環境保全対策の実施状況については、適宜調査を行っている。

 

 

 

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