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(2)スコーピング手続
○環境影響評価実施計画書の事前協議のなかで、スコーピング手続を行っている。
 
5.調査・予測・評価の実施
 
(1)評価の視点
○技術指針に掲げた評価の指針において、環境基準等の行政目標の達成と維持に支障を及ぼさないことに加えて、環境への影響を最小限にとどめるよう環境保全対策について配慮されることを求めている。
○代替案については、検討を行った場合には準備書にその概要を記載する旨の規定を技術指針に設けているが、記載実績はない。
(2)累積的影響の取扱い
○技術指針において、対象とする影響の内容は、対象事業の実施に伴い、密接に関連して実施されることが明らかな施設を含むものとしている。
○関西国際空港の建設においては、前面部の埋立(りんくうタウン)との重合影響の予測を求めた。
○当該事業以外の活動による大気汚染との重合については、一般的には将来のバックグラウンド濃度を提供することにより対応している。
(3)環境の現況等に係る情報提供の充実
○大気汚染常時監視結果等の地域の環境データ、汚染物質負荷量、汚染物質排出係数、大気汚染の変換式、将来バックグラウンド濃度等の資料を整備し、事業者の求めに応じ提供している。
(4)国民の信頼性の確保
○アセスの実施方法については、技術指針により規定している。
○調査・予測等の技術手法については、適宜開発・整理に努めている。
 
6.住民等の関与
 
(1)調査実施前の意見の提出
○手続の規定はない。
(2)住民の意見の提出機会
○意見の提出機会は1回
○意見書に対して、必要に応じ事業者見解を求め公開し、公聴会を開催することとしているため、公聴会における口述意見が実質的には2回目の意見提出機会となる。
(3)意見を求める住民の範囲
○関係地域は、事業が環境に与える影響の内容及び規模を勘案して、原則として市町村単位で知事が決定する。
○関係地域の住民は事業者及び知事に意見提出が可。また、公聴会での口述が可。その他の一般住民は知事に意見提出のみ可。
(4)住民への周知及び意見の提出方法
○住民への周知は、報道提供とともに、府の公報、市町村広報、掲示板掲載、事業者による新聞又は折り込み広告、ビラ配付等で対応している。

 

 

 

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