
? 大阪府の環境影響評価制度
1.制度の形式
○大阪府環境影響評価要綱 昭和59年2月制定
2.早期段階での環境配慮と環境影響評価の実施時期
(1)事前手続
○調査、予測及び評価を実施する前に、環境影響評価実施計画書の作成・提出を規定している。
(記載内容)
・対象事業の名称、目的及び内容
・評価の実施地域の範囲
・評価の項目、方法及び時期等
○調査の手戻りの防止、環境保全対策の検討等、適切な準備書の作成が行えるよう、事前指導ができる。
(2)上位計画、政策に係るアセス
○手続の規定はない。
○実績としては、
・総合計画の策定に合わせた環境総合計画
・大阪湾臨海地域開発整備法に基づく開発整備における検討
・港湾計画のアセス
3.対象事業
(1)対象事業の範囲
○道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所、工業団地及び流通業務団地については規模要件を横出し又は裾出し
○工場又は事業場、廃棄物処理施設、下水道終末処理場、土石採取、レクリェーション施設については、横出しにより独自に規定(一定規模で裾切り)。
○昭和59年に制定以来12年の運用実績があり、特にアセス手続が不必要と考えられる対象事業はない。
(2)スクリーニング手続
○手続の規定はない。
○但し、限定列挙した事業と同程度に環境に影響を及ぼすおそれがあると知事が認めた事業を対象事業にするという規定を設けている。
4.調査・予測・評価の対象
(1)評価対象の内容
○環境基本法に定める公害のほか、日照阻害や電波障害等の生活環境、動物、植物等の自然環境、文化財等の歴史的文化的環境としている。
○廃棄物については、「廃棄物に関する計画」として記載することとしている。
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