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第2章 4団体の環境影響評価制度の概要
 
I 埼玉県の環境影響評価制度
 
1.環境影響評価制度の経緯
 
埼玉県では、昭和56年2月に「埼玉県環境影響評価に関する指導要綱」を定め環境影響評価を実施してきた(要綱では9番目)。
その実績は次のとおりである(平成7年12月)。
 
・ゴルフ場等レクリエーション等施設の建設 45件
・工業団地の造成 19件
・住宅団地の造成 4件
・鉄道等の建設 2件
・廃棄物処理施設の設置 1件
・工場・事業場の設置総計 1件
 総計 72:件
 
2.条例制定の趣旨
 
(1)環境評価制度の新たな展開の必要性
・埼玉県では要綱制定以来、既に十数年を経過し、ほぼ制度の定着が図られてきた。しかし、一方で、環境影響評価を実施するために多額な経費と期間を要し、事業者にとっての負担も大きくなっている。
・このような状況をも踏まえ、今後、制度を公正・的確に運営し、より一層の環境配慮への取組みを推進するためには行政指導という事業者の任意の協力に基づくものではなく、公法である条例上の責務とすることにより、環境影響評価の実施を確実なものとすることが必要である。
・また、行政手続法の成立により、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることが必要となった。
・埼玉県では、県政運営の基本理念として「環境優先」を掲げており、その具体化に向け、様々な視点から環境施策を展開している。こうした一つの施策として、環境評価制度の充実を図ることは、環境への配慮の姿勢を培う上においても必要である。
・このような状況と新たな制度の導入や住民参加の拡充などを現行制度の改善を図っていくためには、要綱での運営には自ずと限界があり、目指す制度の確立も困難であると判断し、条例を制定することとした。
(2)平成6年12月議会に埼玉県環境基本条例と共に上程
平成6年12月26日公布(平成7年12月1日施行)
都道府県では4番目(閣議決定要綱に移行してから初めての条例化)

 

 

 

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