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かどうかは当該地方公共団体において判断されるべき事柄ではあるが、条例を定める場合においては、地方公共団体は当該条例の手続等を法律の手続と整合のとれたものとするよう要請されている。
 
4.閣議アセスの概要
 
(1)旧法案をべ一スとしており、目的や手続の内容等ほぼ旧法案と同様のものとなっているが、制度の形式が法律ではなく要綱に基づく行政指導であることなどから、旧法案とは異なる点がある。
(2)準備書・評価書の公告・縦覧は、旧法案では関係都道府県知事が実施することとされていたが、閣議アセスでは関係都道府県知事・市町村長の協力を得て事業者が実施することとされている。
(3)公聴会について、旧法案では関係都道府県知事は必要に応じて公聴会を開催することができるとされていたが、閣議アセスでは公聴会に関する規定はない。
(4)許認可等への反映については、旧法案では免許等の規定にかかわらず、審査の結果を併せて判断して免許等に関する処分を行うものとされていたが、閣議アセスでは対象事業の免許権者等に、個々の法律に基づく行政処分の裁量の範囲内で許認可等における配慮を求めている。
(5)国の制度と地方の制度の調整については、旧法案では既に述べたように条例により制定できる範囲が限られていたが、閣議アセスにおいては、特段の規定はなく、地方公共団体が独自に環境影響評価条例等を制定することを妨げるものではないとされている。ただし、政府として統一的手続等を定めた閣議決定の趣旨を尊重し、閣議アセスとの整合性に配意するよう要請するものとしている。
 
5.地方公共団体の取組み
 
(1)昭和47年の閣議了解の中で「地方公共団体においても、前記(環境に及ぼす影響の内容等に係る調査研究や所要の措置)に準じて所要の措置が講じられるよう要請することとする」とされており、これに沿った形で、昭和48年、福岡県が環境影響評価要綱を制定している。昭和51年には川崎市、昭和53年には北海道、昭和55年には東京都、神奈川県が環境影響評価条例を制定している。
その後、その他の地方公共団体においても条例や要綱等を制定しており、平成9年1月末現在で、都道府県・政令指定都市59団体中6団体が条例を制定し、45団体が要綱等を制定し、計51団体が環境影響評価制度を導入している。
(2)昭和59年に決定された閣議アセスにおいては、地方公共団体が独自に条例や要綱等を制定し環境影響評価に係る施策を講ずることを妨げるものではないが、「政府は、地方公共団体において環境影響評価について施策を講ずる場合には、この決定の趣旨を尊重し、この要綱との整合性に配意するよう要請する」こととされており、国と地方の手続の整合性をとることが必要であるとの認識が示されている。
(3)地方公共団体の環境影響評価制度においては、準備書の作成、住民等の意見聴取、評価書の作成等手続の流れは概ね国の閣議アセスに準じたものとなっているが、事前手続を定めているものや、対象事業について閣議アセスの対象となっていないものを

 

 

 

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