参考資料
○緊急汚染事故または緊急汚染の危険性の通知に関する規則(ノルウェー) 汚染防止および廃棄物に関する1981年3月13日の第6号法律(「汚染防止法」)の第39条にもとづいて環境省が定めた。 第1条 定義 この規則の目的において緊急汚染とは、汚染防止法の規定により、あるいはその法律にもとづいて容認されていない突然に発生した重大な汚染を意味する。 第2条 適用範囲 この規則は下記のような緊急汚染に適用される。 -ノルウェーの領土内における緊急汚染 -汚染の発生源がノルウェーの船舶または施設である場合には、ノルウェーの経済水域における緊急汚染、あるいはそれがノルウェーの経済水域にとって脅威になる緊急汚染 -ノルウェーの大陸棚で石油掘削を行なっている企業から発生した緊急汚染 第3条 通知する義務 緊急汚染に対して責任のあるすべての当事者は、この規則にしたがって直ちに通知する義務がある。この通知義務は、その汚染に対して責任のある当事者に代わって業務を実行するよう依頼したすべての当事者にも適用される。 その汚染に対して責任のある当事者以外め当事者も、明らかに通知が不要である場合を除き、通知する義務がある。 この義務は、汚染防止および廃棄物に関する1981年3月13日の第6号法律(「汚染防止法」)の第11条にもとづいて許可された行為(汚染行為に関する特別許可)による緊急汚染の場合にも適用される。 通知する義務は、緊急汚染の危険性がある場合にも適用される。 第4条 通知を受ける行政機関 陸上における行為による緊急汚染または緊急汚染の危険性については消防署に通知するものとする。 船舶による緊急汚染が発生した場合または緊急汚染の恐れがある場合には、最寄りの沿岸無線局に通知するものとする。 大陸棚における行為により緊急汚染が発生した場合あるいは緊急汚染の恐れがある場合には、救助調整センター(RCC)およびノルウェー石油局に通知するものとする。 国家汚染管理局は、以上のほかにも通知システムを組織することができる。 第5条 航空機からの通知に関する特別規定 緊急汚染を航空機から発見した場合には、その航空機と通信可能な航空交通管制施設に通知す
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