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3. 捜索救助
参考資料2−2(タイ国における航空・海上捜索救難)及び参考資料2−4(捜索救難について)参照
(1)捜索救助勢力
A. 海上警察隊
人員 約1,700人
船艇については2項参照
B. 航空局
RCC職員 15入
航空局所属航空機については2項参照
(2)捜索救助区域
民間航空規則No.12(入手資料)に定められており、タイの捜索区域(SAR Area)はバンコクの情報区域と一致している。(参考資料2−2のFigure2−4に図示する。)
(3)隣接国との捜索救助協定の有無
シンガポール及びマレーシアと遭難航空機の捜索及び航空機事故生存者の救助の迅速化についての協定がある。(人手資料)
また、海上について遭難船舶の捜索及び船舶事故生存者の救助についてASEANの協定がある。タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピンの5か国で合同捜索救助についての協定を結ぶよう検討中である。
(4)民間勢力による海難救助活動内容
民間で組織的に海難救助活動を行っている団体はない。情報提供を組織的に行っている団体に次のものがある。
Thai Flying Club
Volunteer Radio Association
また、海難が発生すれば近くの船舶、漁業団体が救助活動を実施する。
(5)海難統計
表2−2、2−3に1994年及び1995年のRCCの統計を、また、次にその内訳を示す。
A. 海難船種別内訳(1995年)

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