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2. 海上防犯活動の実施

(1)指導員
指導員は、全国の19地区に35名が配置されている。
(海上防犯指導員配置表添付資料6参照)
これら指導員は、海上保安庁と民間のパイプ役として、また民間の中核として海上防犯活動を推進するとともに、海上犯罪等の通報体制の一翼を担うことを目的として、全国所要の地区に所在する当協会の19支部に配置したものである。
なお、指導員は、海上防犯に深い関心を有する一般民間人の有識者から人選されているが、その特殊性から海上保安庁を退職した海上警備業務関係者から本年度は10名が委嘱され、全体の29%を占めている。
また、新任者(主として移動等に伴う後任者)は5名で、年度途中における委・解嘱者は2名であった。
イ. 指導員の任務
指導員の任務は、概ね次のとおりで、所轄海上保安部署の指導を受け防犯活動を実施した。
(イ)管内の港湾、海浜等のパトロール
(ロ)管内の旅客船事業所、マリーナ、漁業協同組合、海上保安官連絡所等の巡回連絡
(ハ)海上防犯に関する各種の啓蒙活動
(ニ)海上犯罪又は海上・海浜で不審な船舶・人・物等を見つけた場合の海上保安部署への通報
(ホ)その他海上防犯に関すること
ロ. 指導員の心得
指導員は、この制度の目的を十分理解し、常に海上防犯活動の推進に心がけるとともに、任務の遂行に当たっては次の事項を厳守するものとする。
なお、本制度は法律に基づくものではなく、指導員は何ら法律上の権限を持つものではないことに注意を要する。
(イ)断りなく船舶や家屋に立ち入ったり、人に命令し又は強制したりしてはならない。
(ロ)海上保安官とまぎらわしい服装や装備を着用したり、海上保安官と間違われるような言動を行ってはならない。
(ハ)任務を行うに当たっては、海上保安官から指示、指導された事項を遵守しなければならない。
(ニ)任務の遂行に当たって疑問、疑念が生じたときは、海上保安官に指示を求めなければならない。

 

 

 

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