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的として、指導員の配置された当協会の地方支部所在地において、海上防犯講習会(以下「講習会」という。)を開催する。
講習会は、海上防犯地方連絡会議の主催により旅客船事業者、マリーナ関係者、漁協関係者等を対象として、犯罪の予防、発生時の措置等についての講習を行う。
(5)海上保安官連絡所
犯罪発生時における海上保安部署に対する連絡体制を確保するため、旅客船事業所、マリーナ、漁協等に依頼して海上保安官連絡所(以下「連絡所」という。)100か所を増設する。
(6)海上防犯連絡員
海上保安庁への幅広い通報体制の確立を図るため、海上犯罪認知の際の海上保安部署又は連絡所への通報を行ってもらう者を海上防犯連絡員(以下「連絡員」という。)として指名し、全国の当協会支部(指導員の配置支部を除く。)に配置する。
(7)海上防犯に関する啓蒙活動
海上防犯思想の普及啓蒙を図るため、啓蒙用資料として海上防犯手帳を作成して連絡員に配布するほか、ステッカー・ポスター及びテレホンカードを作成し海上保安部署の協力を受けて関係先に配布、掲示する。
(8)海上防犯活動の推進
海上防犯連絡協議会及び海上防犯地方連絡会議の構成員は、策定された実施方針を所属団体及び下部機関に周知し、海上防犯活動の推進に努める。
(9)その他
事業の運営は、「海上防犯活動事業運営規則」により行う。

2. 事業実施期間

実施期間
自平成7年4月1日
至平成8年3月31日

 

 

 

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