県 名 |
支払年月日 |
保 険 金 |
事 故 の 内 容 |
京 都 市 |
62.7.12 |
109,000 |
昭和62年6月19日、自転車に乗った里子が車
に接触、車の修理代金を支払う。 |
兵 庫 |
62.12.25 |
50,170 |
昭和62年7月16日、自転車に乗った里子が車
にぶつかり、損傷させて修理代金を支払う。 |
広 島 |
63.6.22 |
15,500 |
昭和63年5月31日、里子が帰宅途中、人家の
外壁に石を投げて遊んでいて、自販機のガラ
ス部を破損させた。 |
宮 崎 |
63.7.23 |
43,250 |
昭和63年6月29日、里子が石を投げて遊んで
いて、駐車中の車の後部ガラスを破損させた。 |
静 岡 |
63.7.28 |
13,000 |
昭和62年4月30日、菜園で使用する支柱(棒)
を持っていて歩いていて、誤って車にぶつけ、
サイドミラーを破損させた。 |
北九州市 |
63.10.14 |
11,000 |
昭和63年9月5日、ボール遊びをしていて、
誤って学校給食会館の窓ガラスを割った。 |
宮 城 |
平成1.1.11 |
3,049,000
(見舞金) |
昭和63年4月1日、里親と里子2人が船でホ
ヤ採りに行き遭難、3名とも死亡。 |
宮 城 |
2.6.8 |
― |
里子が他子と口論ぬ末、相手を殴り、左目が
結膜下出血の傷を負わせた。本件は里子の「故
意又は重過失」によるもので免責。 |
青 森 |
4.2.6 |
3,500 |
平成3年12月16日、里子が誤って学校のガラ
ス窓に衝突して、ガラスを割る。 |
広 島 |
4.4.18 |
2,429,400 |
里子が農家の納屋で火遊びをして納屋
を全焼させた。 |
北 海 道 |
4.11.19 |
6,725 |
受託中の里子を、院内の個室につれていこう
とした際に被害者のメガネを破損する。 |
京 都 府 |
5.7.12 |
60,800 |
里子が駐車場で遊んでいる最中、石が停電中
の車に当たり、サンルーフを破損する。 |
宮 城 |
5.11.17 |
25,918 |
里子が学校でふざけているうちに、校舎のガ
ラスを割った。 |
秋 田 |
6.10.2 |
99,000 |
里子が他人の車に投石し、フロントガラスを
破損させた。 |
京 都 府 |
6.12.5 |
36,610 |
里子が自転車で運行中、停車中の車に接触し
キズをつける。 |
北 海 道 |
7.5.29 |
74,736 |
里子のいたずらで自動車の屋根を破損させた。 |
(注)日動火災本社に持ち込まれたケースだけを掲げたもので、支社限りで処理されたものは含まれていない
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