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用語及び、「教護院」の名称の変更、さらにその処遇方法の近代化等について、引き続き検討すること。
(2)教議院への学校教育の導入
○教護院長が義務教育の修了を証明するという児童福祉法第48条の規定は、児童が教護院に在籍したことを将来にわたって証明する等、児童に不利益を与えるおそれもあるため、入所児童が学校教育を受けられるような方向で引き続き検討すること。
○なお、検討にあたっては、教護院における福祉と教育との一体的な処遇が図られるよう、文部省との綿密な調整に努めること。

 

14 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律等の施行について(昭和48年9月28日児発第727号各都道府県知事宛厚生省児童家庭局長通知)(抜すい)

第2 特別児童扶養手当法及び同法施行令に関する事項
1 手当額の引上げ(略)
2 支給要件の緩和
(1)前段(略)
なお、従来児童が里親に委託されているときは、特別児童扶養手当が支給されなかったところであるが、この改正により、この場合にも特別児童扶養手当が支給されることとなったので、留意されたいこと。
(特別児童扶養手当法第4条第3項第6号の改正)

 

 

 

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