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ことを発見し養親が協議上の離縁をしない場合は、家庭裁判所により離縁後に子の後見人となるべく選任された児童相談所長は、離縁の訳を提起することができること。
なお、児童相談所長は特別養子縁組の離縁の訳を提起することはできないこと。
第5 都道府県間の連絡について
二の都道府県にまたがる養子縁組あっせんについては、里親に関する都道府県間の連絡についての規定を準用すること。
第6 家庭裁判所との連絡について
1. 児童相談所があっせんした養子縁組又は里親に委託した児童が養子縁組を結ぶ場合には、当該養子縁組をあっせんした児童相談所又は里親委託の措置を採った児童相談所が中心となって家庭裁判所と連絡を行うこと。
2. 1以外の場合については、児童の居住地を管轄する児童相談所が中心となって家庭裁判所と連絡を行うこと。

 

7 離婚状況(資料:人口動態統計)

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