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拡充傾向(公的年金などの個人向け移転支出や福祉と教育への連邦補助金)あるいは「大きな政府」の趨勢が続くことになる。詳しくは、渋谷(1986)を参照されたい。

6)DC住民は、国政参政権の制限を受けており、1964年に大統領の選挙権は認められたが、連邦議会議員の選挙権は認められていない。連邦議会に代表を送っていないDCは、代表を送っている州と比べて、連邦議会での発言力が認められていないので、補助金の配分等で不利になる恐れがある。

7)1996年1月28目の朝日新聞を参照されたい。

8)州と地方公共団体の収入内訳とその推移については、中桐(1986)および片桐(1992)を、支出内訳とその推移については、竹内(1992)を参照されたい。

9)その境界が近隣の州と接近している多くの他の都市は、収入の損失を緩和するために、非居住者に税を課してきた。しかし、DCはこの方策に頼ることができない。

1O)他に財産税を免税されるのは、DC政府、外国の政府、国際機関、大学、病院、教会等の不動産である。

11)DCは、DCが連邦政府に供給する公共サービスヘの補償と連邦による課税制限によってDCが被る課税べ一スの損失を補填するための資金として連邦による支払を受けているが、これ以外に、メディケイドやAFDC等の連邦負担部分として連邦補助金も受け取っている。この連邦補助金については、連邦議会での承認を受けない。詳しくは、前述の公聴会の議事録(U,S.Government(1995))を参照されたい。

12)1995年4月19日の朝目新聞、1995年4月23目の毎日新聞および石上(1995)を参照されたい。

13)ニューヨーク市の財政再建策として、人員の整理や福祉支出の抑制による歳出削減、民活導入のための不動産税の減税、州から市への補助金の増加と市から州への行政責任の委譲がなされた。詳しくは、宮本(1989)を参照されたい。

14)1996年1月28日の朝日新聞を参照されたい。

15)この点は、土田(1993)によって指摘されている。

16)主要な先進国の首都の面積、人口、政治・行政制度の比較については、首都機能移転に関連する地方行財政システム調査研究委員会(1996)を参照されたい。

17)この主張については、DCが作成した報告書(Washington、D.C.(1975))を参照されたい。

<参考文献>

1)General Accounting Office(1994)“GAO Report of the District of Columbia Government’s Financial Status”.

2)McKinsey & Company Inc.;Urban Institute(1994)“Assessing the District of Columbia’s Financial Future”in U.S.Govemment(1995)“Oversight Hearing on DC Finances”.

3)U.S.Govenment(1995)“Oversight Hearing on DC Finances”.

4)Washington、D.C.(1975)“Budgeting for City Objectives Under Home Rule”.

5)石上泰州(1995)「ワシントンの財政危機」『地方財務』497号。

6)片桐正俊(1992)「アメリカの州・地方財政」、和田八束・野呂明朗編『現代の地方財政』有斐閣。

7)渋谷博史(1986)『現代アメリカ財政論』御茶の水書房。

8)首都機能移転に関連する地方行財政システム調査研究委員会(1996)『首都機能移転に関連する地方行財政システム調査研究委員会報告書』。

9)総合研究開発機構(1994)『NIRA研究報告書首都機能移転と地方行財政システム等との関係に関する研究』。

10)竹内良夫(1992)『現代世界の地方財政』新評論。

 

 

 

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