日本財団 図書館


(5) 都市緑地保全法に基づく緑地保全地区
(6) 森林法に基づく保安林、保安施設地区若しくは保安林予定森林、保安施設地区予定地又は同法に基づく地域森林計画対象森林(保安林毒を除く。)のうち機能の高い森林
(7) 地すぺり等防止法に基づく地すべり防止区域
(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域
(9) 砂防法に基づく砂防事業施行か所又はその流域の中で特に保全すべき区域
(10) 治山治水緊急措置法に基づく治山事業計画地
2  国、県等が定める土地利用に関する計画の趣旨、目的等に照らして支障がないと認められる位置であること。
3  土石の運搬等の周辺に対する影響からみて支障がないと認められる位置であること。
第2 計画基準
1  採取又は掘採の跡地は、原則として埋戻すとともに植生の回復をはかるための緑化及ぴ法面の安定保護のための措置を速やかに行うものであること。
2  現存する植生、生息する動物、特異な地形、地質等の自然現境の保全について適切な措置が講ぜられるものであること。
3  採取又は掘採中こおける汚濁水の流出防止、騒音、振動の発生防止、土石の運搬に伴う粉じんの発生防止等公害の防止について必要な措置が講ぜられるものであること。
4  土砂の流出防止、採取地又は掘採地の崩壌防止等災害防止について必要な措置が諭ぜられるものであること。
5  現在又は将来の公用施設又は公共施設こ支障をきたす恐れがないものであること。
6  その他周辺に対する影響等について十分配慮されているものであること。
第3 そ の 他
1  所在市町村の意向を十分専重したものであること。
2  法令に基づく許認可等があった後、速やかに事業に着手するものであること。
3  その他法令に基づく許認可の基準等に適合するものであること。
〔その他土地の区画形質の変更に関する基準〕
立地基準、計画基準について、開発行為の内容に応じて、前掲の各基準こ準ずるものであること。
10  地下水揚水規制区域内において地下水を採取する場合には、地盤沈下等の発生防止について、必要な措置が講ぜられるものであること。
11  工事中の土砂の流出防止、造成地の崩壊防止等災害の防止について必要な措置が講ぜられるものであること。
12  現在又は将来の公用施設又は公共施設に支障をきたす恐れがないものであること。
13  その他周辺に対する影響等に十分配慮されているものであること。
第3 そ の 他
1  所在市町村の意向を十分尊重したものであること。
2  従業員の住宅及び交通手段が確保されるものであること。
3  法令に基づく許認可等があった後、遠やかに事業に着手するものであること。
4  その他法令に基づく許認可の基準などに適合するものであること。

 

 

 

前ページ    目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION