3.開発の方法と主体
開発を促進するには、その施行主体、開発手法についての検討が必要である。 特に、開発主体については、その費用とリスクを誰が負うのかという問題にも関連しており、 様々な可能性を考慮しておく必要がある。
(1)開発主体 開発主体については、民間(事業者、地元)と第3セクター、公共(県あるいは町)の場合が考えられる。
(1)開発主体
(2)開発手法 開発手法については、開発主体が用地買収をして開発を行う「買収方式」と用地買収を行わず、 土地所有者が開発する「換地方式」の方法がある。 ただし、「買収方式」については、上地の最終利用者が直接開発する場合と、開発の後に 最終利用者に土地を売却する「分譲方式」、あるいは土地を貸与する「リース方式」がある。 また、「換地方式」についても開発後に最終利用者に土地を売却する「分譲方式」と 「リース方式」があり、多様な開発形態が考えられ、今後、立地を図る施設の具体化に応じて 適切と考えられる主体・手法を検討していく必要がある。
(2)開発手法
ア.民間開発事業者自らが用地買収し、開発を行う場合 この方法においては、行政側において農村活性化士地利用構想の策定を行い、民間の歩調を 合わせた開発が必要となる。
ア.民間開発事業者自らが用地買収し、開発を行う場合
前ページ 目次へ 次ページ