日本財団 図書館


イ.開発酔可と農業振興地域の除外について


  須美・桐山IC周辺地域の場合は、市街化区域から離れているので開発許可制度による 開発を行うこととし、その場合には以下の2つのケースが考えられる。

 (ア)CASE1


 CASE1は、農業振興地域の除外と5ha以上の開発許可条件を満足する場合であるが、 農業振興地域の除外が第一の課題となる。

図表54 各IC周辺地域の開発(CASE1)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION