イ.開発酔可と農業振興地域の除外について 須美・桐山IC周辺地域の場合は、市街化区域から離れているので開発許可制度による 開発を行うこととし、その場合には以下の2つのケースが考えられる。
イ.開発酔可と農業振興地域の除外について
(ア)CASE1 CASE1は、農業振興地域の除外と5ha以上の開発許可条件を満足する場合であるが、 農業振興地域の除外が第一の課題となる。
(ア)CASE1
図表54 各IC周辺地域の開発(CASE1)
前ページ 目次へ 次ページ