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審判規程抜粋 
 第1条 審判員は、準備委員会で選出された公認審判員に限る。 
第2条 審判員の編成は、審判長、主審及び副審4名(計6名)とする。 
第3条 競技の勝負判定は、当該審判員に限る。 
第4条 主審は、勝負判定に当たって、いかなる場合も東西いずれか、勝者方を上肢で指し示し、『勝負あった』と発声するものとする。 
第5条 一度『勝ち名乗り』を上げて判定を下した後は、異議・疑義の申立てをすることができない。ただし、審判員の協議結果と異なる選手に『勝ち名乗り』を上げた場合その他明らかに主審の勘違い又は間違いと認められるときは、この限りでない。 
第6条 審判長又は副審が主審の勝負判定に対して異議又は疑義がある場合においては、協議を行うものとする。 
2 異議又は疑義の申立ては、主審の勝負判定後、直ちに右手を挙手して行わなければならない。 
6 審判長は、協議に際し最終的に判定を裁定するものとする。 
7 協議後の『勝ち名乗り』は、各審判員が所定の位置についてから行う。 
第7条 勝負判定については、この規程に別段の定めがある場合を除き、次の各号に該当する場合、当該選手を勝ちとする。 
(1)相手選手を先に勝負俵の外に出した場合 
(2)相手選手の足の裏以外の一部を先に土俵につけた場合 
第8条 『かばい手』及び『送り足』は、負けとならない。 
2 まわしの『折込み』が土俵についた場合は、負けとならない。 
3 投げ技等により勝負が決定したときにおいて、技を掛けた選手の爪先が返り、土俵についた場合は、負けとならない。 
第9条 次の各号に該当する場合は、審判員の協議により当該選手を負けとする。 
(1)負傷等により、競技続行が不可能と判定された場合 
(2)禁手を用いた場合又は用いたと判定された場合 
(3)選手が勝手に競技を中止した場合 
(4)審判員が故意に立たない選手と認めた場合 
(5)審判員の指示に従わない場合 
第10条 禁手とは、次の各号のことをいう。 
(1)拳で殴ること。 
(2)胸部、腹部等を蹴ること。 
(3)目、水用等の急所を、拳又は指で突くこと。 
(4)頭髪をつかむこと。 
  
  
  
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