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・F児童手当法改正(1994(平成6)年)
児童手当制度は、従来、児童手当の支給を中心としており、福祉施設は付随的に行われているにすぎなかった。しかし、就労の実態に則した多様な保育サービスおよび育児情報の提供、地域社会における草の根からの健全育成活動のための諸条件の整備等の重要性が高まっていることから、これらを「児童育成事業」として法律上明確に位置づけ、サービス提供を大幅に拡充するとともに、そのための財源を安定的に確保するため、1994(平成6)年3月に児童手当法の一部が改正された。
(略)
III Hエンゼルプラン(1994(平成6)年)
1994(平成6)年12月、文部、厚生、労働、建設の4大臣合意による「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(エンゼルプラン)が策定された。これは、今後おおむね10年間を目途として、子育てに対する社会的支援を総合的かつ計画的に推進するため、保育、雇用、教育、住宅など各般にわたる施策について、基本的方向と重点施策を盛り込んだものであり、総合的な計画として子育て支援のための施策が策定されたことに意義がある。
具体的には、以下の5項目が施策の基本的方向として掲げられており、これらに沿って重点施策が推進されることとなっている。
ア 子育てと仕事の両立支援の推進
イ 家庭における子育て支援
ウ 子育てのための住宅および生活環境の整備
エ ゆとりのある教育の実現と健全育成の推進
オ 子育てコストの軽減
また、エンゼルフランの施策の具体化の一環として、近年の保育ニーズの多様化に対応し、緊急に整備すべき保育対策等の基本的枠組みについて、1994(平成6)年12月に大蔵・厚生・自治の3大臣の合意により「当面の緊急保育対策等を推進するための基本的考え方(緊急保育対策等5か年事業)」が策定された。これにより、1995(平成7)年度から1999(平成11)年度までの5年間に推進すべき保育対策等について、具体的な目標が定められた。

 

表3−2−1 緊急保育対策等5か年事業の目標

 

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