日本財団 図書館


 

和22)年には児童福祉法が制定され、保育施策としても、戦後ベビーブームへの対応のため保育所の整備が急ピッチで進められるなど、児童福祉施策の基本的な条件整備が行われた。
(略)
・A昭和40年代から50年代前半にかけての取組み
昭和40年代から50年代前半には、高度経済成長に伴い既婚女性の職場進出が更に進んだことや、第二次ベビーブームの到来などを背景に、1971(昭和46)年から始まる社会福祉施設緊急整備5か年計画の策定・実施などにより、保育施設の大幅な整備が進められた。
(略)
さらに、1971(昭和46)年には、家庭における生活の安定と児童の健全な育成に資するため、児童手当の支給を行う児童手当法が成立した。
・B昭和50年代後半以降の取組み
1980(昭和55)年をピークに保育所の入所措置児童数は減少に転じ、保育所の量的拡大は全国的な課題ではなくなったが、既婚女性の就労の増加やそれに伴う就労時間の多様化、幼児教育についての意識の変化、核家族化や地域共同体の弱化および兄弟数の減少などに伴う家庭や地域の保育機能の弱まりといった変化により生じた多様な保育ニーズに対し、保育所が対応していくための質的充実が課題とされるようになった。このため、1981(昭和56)年から、特別保育対策として延長保育および夜間保育が国の事業として実施されることとなった。
(2)平成以降に講じられた育児対策等−「1.57ショック」以降−
(略)
・B児童手当法の一部改正(1991(平成3)年)
児童手当法の一部を改正する法律が1991(平成3)年5月に成立し、1992(平成4)年1月から、第2子以降としていた支給対象が第1子にまで拡大されるとともに、義務教育就学前までとされていた支給期間が3歳未満に重点化された。具体的には、第2子2,500円、第3子以降5,000円とされていた手当額が、第1子および第2子各5,000円、第3子以降10,000円に引き上げられた。
・C育児休業法の成立(1991(平成3)年)
育児休業等に関する法律が1991(平成3)年5月に成立し、1992(平成4)年4月から施行された。これにより、労働者(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除く。)は、事業主に申し出て、1歳に満たない子を養育するための育児休業をとれることが制度化された。

 

図3−2−1 保育所施設数の推移

 

012-1.gif

 

 

図3−2−2 保育所の入所定員数および入所者の推移

 

012-2.gif

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION