公害防止条例、自然環境保全(自然保護)条例は、それぞれ公害防止分野、自然環境保全分野における地方公共団体の基本的姿勢を示すものであり、平成8年3月31日現在、都道府県・政令指定都市のうち、前者については51団体、後者については50団体が制定している。
その他の環境保全関連条例としては、環境影響評価条例、空き缶の散乱防止条例等がある。
また、市町村の環境保全関連条例の制定状況は第3−1−3表のとおりである。
第3−1−3表 市町村の環境保全関連条例制定状況
(2)美しいまちづくりの取組み
景観についても条例が制定される等、美しいまちづくりの取組みが行われている。
(「平成7年版建設白書」)
本来、まちは住民にとって最も身近なものであり、生活の基礎的な場であることから、住民の共通の財産として、地方公共団体及び住民が主体となって進めていくことが基本である。
それゆえ、美しいまちづくりに当たっても、地方公共団体及び住民の自主的かつ積極的な取組が前提としてなければ効果的なものとはならないと言えるが、近年、これら主体の間で、こうした認識は高まりつつある。
例えば、地方公共団体において、都市景観に関する様々な条例が制定されてきており、その数は増加してきている(図1−71)。
また、住民が協力して建物の用途や高さを話し合い、美しい街並みや緑の街並みをつくる制度である「建築協定」や「緑化協定」について、協定締結数を見ると図1−72のように年々増加してきている。
さらに、住民の生活に結びついた地区を単位として、道路、公園の配置や建物の用途や高さ、容積率の制限などについて、地区の特性に応じてきめ細かく定め、良好なまちづくりを進める「地区計画」の数についても増加してきている。
今後とも、このように地方公共団体及び住民が主体となって、地域の実情に応じた個性的な美しいまちづくりを推進していくことが一層求められている。
図1.71 景観条例の策定教の推移
図1−72 地区計画、建築協定及び緑化協定の策定数推移
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