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?A身体障害者福祉法
?B精神薄弱者福祉法
?C児童福祉法
?D母子及び寡婦福祉法
?E社会福祉事業法
?F老人保健法
?G社会福祉・医療事業団法
(4)老人保健福祉計画の作成実施
(平成7年版厚生白書)
以上のように、市町村を中心として、高齢者保健福祉サービスの充実に努めることとなったが、高齢化の状況や保健福祉サービスに関する既存の社会資源、求められるサービスなどは、市町村ごとに極めて個別的かつ多様な状況がある。したがって、一律にサービスの供給量や供給の方法などを決めるのではなく、市町村がその現状を踏まえ、地域の高齢者のニーズと将来必要な保健福祉サービスの量を明らかに、将来必要とされるサービス提供体制を計画的に整備することが求められている。このため、福祉8法改正においては、市町村は老人保健福祉計画を策定することとされ、都道府県は、市町村老人保健福祉計画を支援するとともに、バランスあるサービス供給体制を整えるため、市町村の範囲を超える広域的な観点から、施設整備やマンパワー確保などに関する都道府県老人保健福祉計画を作成することとされた。(平成5年4月実施)。
すべての住民が安心して高齢期を迎えることができる社会を目指すときに、この老人保健福祉計画は、基礎的な行政サービスである高齢者の保健福祉に枠組みを与えるものといえる。老人保健福祉計画の策定は、市町村の実情に応じ、計画的な保健福祉サービスの整備を推進するという点自体大きな意義を有するが、その策定過程において、住民自身の問題である高齢者保健福祉について、広く住民に意見を尋ねることなどによって、当該計画が真に住民の計画となるよう工夫することが期待された。こうした努力は、住民と行政との関係を改善する契機となり得るものであり、いわば住民参加による住民行政の基礎システムを構築するモデルとなり得るものであったといえよう。また、行政内部においても、計画自体やその実施においてはもちろんのこと、策定過程においても、縦割行政の弊害を減殺し、保健と福祉の連携が期待されることには大きな意義があった。全市町村がこのような計画策定を通じて、住民の福祉を自らの手で組み立てることは初めての試みであった。この意味で、市町村老人保健福祉計画の策定は、住民行政の最も基礎的なサービスである高齢者保健福祉サービスを市町村自らの創意工夫により再構築し、これを発展させていく大きな潮流を形成する端緒となったものである。
老人保健福祉計画は、すでに、すべての地方自治体において作成が終了し実施されているところであり、今後、この潮流を着実に継承・発展させ、住民に実感がわくかたちで地域に根づかせていくことが必要である。
(5)ゴールドブランの見直し−新ゴールドプランの策走(平成7年版厚生白書)
ゴールドプランの策定、実施により、高齢者保健福祉サービスは、おおむね順調にその基盤整備が図られてきた。
しかし、全国の地方公共団体が自らの行政サービスの目標を設定するために策定した地方老人福祉計画により、全国的に必要となるサービスの総量が明らかになると、ゴールドプランを大幅に上回るサービス量の整備の必要性が明白となった。また、ゴールドプランの策定後、老人訪問看護や福祉用具の開発普及などの新たな施策が展開されるとともに、痴呆性老人対策の総合的実施など、新たに対応していくべき課題も生じてきた。

 

 

 

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