許可の特例、森林組合の員外利用の特例等、森林法等の関係法令の特例を設けること。
第五 国有林野事業における配慮
国は、木材安定供給確保事業の円滑な推進のため、国有林野事業における木材の供給について適切な配慮をするものとすること。
第六 木材安定供給確保支援法人の指定等
認定計画に基づく木材の買受けに係る債務等の保証、木材に関する情報の提供等を行う全国一つの法人を木材安定供給確保支援法人として指定するとともに、流域段階における木材安定供給確保事業の援助を行う団体との連携を通じて、木材の安定供給の確保を支援すること。
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