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三. 事業主は、雇用管理の改善及び事業の合理化に関する計画を作成し、その計画が適当である旨の都道府県知事の認定を受けることができること。
第三 林業労働力確保支援センター
都道府県の指定を受けた林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)は、林業に就業しようとする者の就業の準備に必要な資金(以下「林業就業促進資金」という。)の貸付け、委託募集の実施、機械の貸付け、林業労働者等に対する研修、情報の提供、相談等の業務を行うこと。
第四 林業就業促進資金
一. 林業就業促進資金は無利子とし、償還期間は20年以内(据置期間は4年以内)とすること。
二. 都道府県は、センターが林業就業促進資金の貸付けの業務を行うときは、センターに対し当該業務に必要な資金を無利子で貸し付けること。
三. 政府は、予算の範囲内において、都道府県の当該貸付事業に必要な資金の一部に充てるための補助金を交付することができること。
第五 委託募集の特例
センターが一定の要件を満たす事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行う場合には、委託募集の特例措置を講ずること。
策六 その他の支援措置
一. 林業改善資金(林業労働福祉施設資金)の償還期間の特例(10年→15年以内)
二. 税制上の特例(林業用機械等の割増償却)
三. 国有林野事業における配慮
第七 林業労働者の雇用管理改善体制の整備
一. 事業主は、雇用管理者を選任するよう努めなければならないこと。
二. 事業主は、林業労働者を雇い入れたときは、雇用条件を明らかにした文書を交付するよう努めなければならないこと。

 

?B「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」大綱
(「新たな林業・木材産業政策の基本方向」地球社)

 

木材の安定供給の確保に関する特別措置法大網
第一 目的
この法律は、森林資源の状況からみて林業的利用の合理化を図ることが相当と認められる森林の存する地域について、木材の生産の安定及び流通の円滑化を図るための特別の措置を講ずることにより、木材の安定供給を確保し、もって林業及び木材製造業等の一体的な発展に資することを目的とすること。
第二 都道府県知事による地域の指定
都道府県知事は、森林の林齢その他の森林資源の状況からみて林業的利用の合理化を図るべき相当規模の森林がある等の要件に該当する地域(流域単位を基本)を指定地域として指定することができること。
第三 木材製造業者等と森林所有者等による共同の計画の認定
指定地域における木材製造業者等と森林所有者等は、木材の安定的供給の確保のための取引関係の確立や施設の整備等に関する事項を内容とする木材安定供給確保事業に関する共同の計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができること。
第四木材の安定供給の確保につながる関係法令の特例認
定計画に係る木材安定供給確保事業の円滑な実施のため、林地開発行為の

 

 

 

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