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社」の概ね4つに分けられている。
第1の「土地利用調整型公社」は、農地保有合理化事業のみを主たる事業とするものである。地域分布としては自作放棄傾向が必ずしも強くなく、農地流動化傾向も中国地方の中山間地ほど激烈でなく、そして農地潰廃傾向もさほど発生していない東日本の平坦部、特に北関東の都市近郊地帯に集中している。
第2の「担い手型公社」は、土地利用型農業の生産過程への関与、つまり経営受託や作業受託といった受託事業を主たる事業とするもので、その形態は様々であるが、生産活動に直接タッチすることを目的として設立されたタイプの公社である。法人格は大多数が民法上の公益法人であるが、一部、有限会社等の商法法人も存在している。地域的には、日本農業の地帯区分の両極つまり都市的地帯ないし中山間地帯に位置し、特に西日本の中国地方の中山間地帯に集中している。
第3の「地域振興型公社」は、特産的農林産物の開発・研究・加工・販売あるいは広く地域農業・地域社会振興等を業務としているタイプのものである。法人格は民法法人から商法上の有限会社、場合によっては株式会社まで多様である。おそらく山村振興法上の第三セクターのケースが、この「地域振興型公社」の中には多く含まれていると考えられ、全国に広く分散している。
第4の「畜産型公社」は広域農地開発、草地開発を契機とした、いわゆる公共育成牧場の管理・運営を主な事業としているもので、かなり以前から農地法3条の例外規定によって民法法人として存在している。

市町村農業公社の分類

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