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3 全職場に、次のとおり職場研修リーダー(以下「研修リーダー」という。)を置く。

区分 研修リーダー
全職場 各職場の長が、課長補佐級の職員(課長補佐、同相当職)のうちから指名する。

(課長補佐級のいない職場は、職場の長。)

[職場の単位]

1.知事部局本庁各部(総室、局)、出納事務局各地方局の本局及び出張所、公営企業管理局(本庁)、議会事務局、教育委員会事務局(本庁)----------------------------------------各課(室)

(道路局・都市局・水資源局を含む。)

2.その他の本庁及び地方の機関------------------各機関

 

第4 総括責任者等の役割

1 総括責任者

(1)部(総室、局)内の活力ある職場づくりの統轄

(2)部(総室、局)全体で行う職場研修計画の策定、実施、評価

(3)各職場で行う職場研修の計画及び実施に関する指導、とりまとめ、報告等

2 実施責任者

(1)所属部内の職場研修計画の策定、実施、評価に関する総括責任者の補佐

(2)所属部内の職場で行う職場研修の指導、とりまとめ、調整に関する総括責任者の補佐

3 研修リーダー

(1)職場での計画的、かつ効率的な研修計画の策定、実施、評価等

(2)総括責任者又は実施責任者との連絡、調整

 

第5 職場の長の責務

各職場の長は、職場研修の重要性を認識し、職場研修がその機能を十分発揮するよう努めなければならない。

 

第6 研修所長の責務

研修所長は、充実した職場研修が円滑に実施できるように、職場研修に必要な知識及び技法等に関する研修を行うとともに、職場研修計画の策定及び実施に関して、必要に応じ指導、助言等を行う。

 

 

 

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