6.7.10 電気時計
(1) 電気時計を居室内に設置する場合は、床面から時計中心までの高さは、約1,700mmとする。
(2) 電気時計を通路に設置する場合、天井内張りがあるときは、保守点検のため開閉を考慮したうえで、できるだけ高い位置に取付け、天井内張りがないときは、床面から時計の下面までの高さは、約1,800mmとする。
6.7.11 扇風機及び扇風機用レセプタクル
(1) 床面から扇風機の座中心房までの高さは、約1,600mmとする。
(2) 座中心からレセプタクル中心までの高さは、200mmとする。
(3) 座中心とレセプタクル中心は、垂直にそろえる。