6.7.8 計器類 電気時計、主機回転計、傾斜計、ジャイロレピータの取付け要領は次による。
6.7.8 計器類
電気時計、主機回転計、傾斜計、ジャイロレピータの取付け要領は次による。
(1) 計器類を居室又は事務室内に取付ける場合、机などに座った状態で見易い位置を選ぶこと。 (2) 主機回転計及び傾斜計の高さは、床面から計器中心まで約1,800mmとする。 (3) ジャイロレピータの高さは、床面から回転軸中心まで約1,800mmとする。
(1) 計器類を居室又は事務室内に取付ける場合、机などに座った状態で見易い位置を選ぶこと。
(2) 主機回転計及び傾斜計の高さは、床面から計器中心まで約1,800mmとする。
(3) ジャイロレピータの高さは、床面から回転軸中心まで約1,800mmとする。
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