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6.5.2 非常用蓄電池の設置場所

(1) 最上層の全通甲板の上方であること。

(2) 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所、又は、特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災割こよる影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造などを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(3) 船首隔壁の後方であること。

(4) 暴露甲板から容易に近づき得ること。

6.6 機関室などにおける電気機器の取付要領

6.6.1 分電盤

 取付け場所は、取扱い、操作に便利な場所を選ぶこと。

 ピラーに取付ける場合、取付足の金物が通行の邪魔にならないように注意すること。

 

 

 

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