(1) 上甲板上に布設する電線管を居住区画又は他の非危険区画に導入する場合は、図3.30に示す要領でグランド箱を設ける。
(2) 上甲板上に布設する電線管には、約40m間隔でエキスパンションボックスを設ける。
(3) エキスパンションボックス及びフルボックスなどは、可燃性ガスの漏洩のおそれのある箇所から3m以内に設けない。
(4) エキスパンションボックス内でのケーブルの余裕(ループ)は、原則として、ケーブル布設長の約1/1000m以上とする。
(5) エキスパンション部でのケーブルの曲げ半径は、ケーブル外径の12倍以上とする。
(6) 貨物油ポンプ室を通過する電線管に継手を設けず、図3.31のように隣接する居住区画内にグランド箱を設ける。
(7) 危険物貨物船のフォアピークタンク内などの危険場所に音測送受波器又は外部電源防食装置を装備する場合の電線管の布設は、図3.32の要領で行う。ただし、これらについては船級規則ごとにそれぞれ規定があるので、承認された方法及び材
料で行う。