書の規定により船橋その他適当な場所から遠隔操作できるように積付けるものを除く。) (ii)救命設備規則第40条の規定に適合するレーダー・トランスポンダー 3・3・5 非常電源等 第二百九十九条 国際航海に従事する旅客船及び係留船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。 一 次に掲げる要件に適合する蓄電池 イ.常に必要な電力が充電されているものであること。 ロ.電圧を定格電圧の(±)12パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。 二 次に掲げる要件に適合する発電機 イ.独立の給油装置及び管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機(引火点が摂氏43度以上の燃料を用いるものに限る。)によって駆動されるものであること。 ロ.主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、45秒以内に定格出力で給電できるものであること。 2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあっては第七号及び第八号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあっては第六号から第八号に掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 一 船舶救命設備規則第八十七条第十三号並びに第九十条第一項第七号及び第八号の照明装置 二 非常標識(電気式のものに限る。) 三 非常照明装置 四 船灯 五 VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置及びVHF無線電話
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