2 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。 ? 電路電圧100ボルト以上のもの1メグオーム以上 ? 電路電圧100ボルト未満のもの0.35メグオーム以上 3’3・3 接也 (金属被覆の接地) 第二百六十三条 ケーブルの金属被覆は、引込み口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。 (接地好及び接地警報器) 第二百六十四条 給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。 (関連規則) 船舶検査心得 264.0(a) 外洋航行船並びに外洋航行船以外の総トン数500トン以上のタンカー及びタンク船(第302条の3の適用範囲に入るもの)には、動力、電熱及び照明用の非接地回路(発電機又は蓄電池と接続される1次母線、変圧器と接続される2次母線等)に掲げる要件に適合する絶縁監視装置が備えられていること。 (1) 対地絶縁レベルを連続監視することができ、かつ、異常に低い絶縁値を示した場合に作動する可視又は可聴の警報装置が備えられていること。 (2) 絶縁監視装置に流れる接地電流は、30ミリアンペアを超えないものであること。 (3) 絶縁監視装置の警報設定値は、監視しようとする電気回路の正常時における絶縁抵抗値の1/10を標準とする。
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