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れる部分について記載する。なお、記載は省略するが、このほかにもそれぞれについて細かい規定があるので、艤装工事の際にはこれらも参照されたい。また、非義務船舶に取り付けられるレーダーについては特に規定されていないが、その艤装工事についてもできるかぎりこれらを準用することが望ましい。
また、装備するレーダーに特殊なケーブルが使用されるときには、これらは、レーダーメーカーから支給されるが、このときの取扱いや、艤装工事に関してはメーカーの指示に従わなければならない。

 

3・3・1 電線
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
第二百三十五条 船内の給電路には、配線工事にあってはケーブルを、小型電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
235.1(a) 小型電気器具には、コードを使用しても差し支えない。
第二百三十六条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
236.1(a) 「難燃性のもの」とは、JIS C3410「般用電線」の耐炎性試験に合格したものとする。
(b)「管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、無線周波数で使用するケーブル及び光ファイバーケーブルを限定的、かつ、少量使用する場合とする。
2 ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
236.2(a) 「管海官庁が適当と認めるもの」とは、JIS C3410「般用電線」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。

 

 

 

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