は「告示」という。)に掲げる無線電信等であって、以下のとおり分類したもの。 SSB無線電話:告示第1号(1)及び(2)に掲げるもの 27MHz無線電話:告示第2号(1)に掲げるもの 40MHz無線電話:告示第2号(2)に掲げるもの VHF無線電話:告示第2号(3)に掲げるものであって第311条の22第1項でいうVHF無線電話 マリンVHF:告示第2号13)に掲げる150MHz帯無線電話 マリンホーン:告示第2号(4)に掲げる400MHz帯無線電話 NTT移動通信網無線電話:告示第3号(1)に掲げる250MHz帯無線電話 マリネット電話:告示第3号(2)に掲げる800MHz帯無線電話 サテライト・マリンホン:告示第4号に掲げる2600MHz帯無線電話(N−STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。) (注2)以下にマリンVHF、マリンホーン及びマリネット電話に関する間い合わせ先を掲載する。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|