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附則(平成3年10月11日運輸省令第33号)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第二条(船舶安全法の改正に伴う経過措置)第一項の規定の適用を受ける船舶の臨時検査に係る無線電信又は無線電話についての改造については、同項に規定する間は、第三条(船舶安全法施行規則の一部改正)の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条(臨時検査)第一項第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 略

 

2・3 船舶設備規程

第一編 総則
(定義)
第二条 この省令において「外洋航行船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び総トン数500トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶に限る。以下同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない船舶であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)をいう。
2 この省令において「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であって近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
3 この省令において「2時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
4 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第十八号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。
5 この省令において「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上のものをいう。

 

 

 

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