(5)連続2時間以上の使用に耐えることができるものであること。 (6)型式は、固定式又は持運び式のいずれであっても差し支えない。 (j)甲種小型船舶用三色灯は、三色灯と認めて差し支えない。 (予備の部品等の備付け) 第146条の49 船舶には、第146条の10の2、第146条の10の4、第146条の34の3、第146条の34の5、第146条の35、第146条の37、第146条の38の2及び第146条の38の4の規定により傭えるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話適難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。 (関連規則) 船舶検査心得 146−49.0(予備の部品等の備付け) (a)予備の部品(ヒューズ、インクリボン、交換用紙等の消耗品並びに空中線用線条、空中線素子及び空中線用碍子)、測定器具(テスター等簡易な試験を行うために必要なものに限る。)及び工具(ネジ回し等修繕用器具及び修繕用材料(専用工具があれば当該工具を含む。))を当該船舶の航行の実態を勘案して適当な数備えていること。 (無線電信等の施設) 第311条の22 船舶には、その航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等(法第4条第1項の「無線電信等」をいう。以下同じ。)を傭えなければならない。ただし、管海宮庁が当該船舶の航海の一態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 (1)A4水域を航行する船舶
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