
第7章 引火性液体を運送する船舶の電気設備
(適用範囲) 第302条の3 引火性液体(引火点が摂氏61度以下の液体をいう。以下同じ。)を運送するタンカー又はタンク船(液化ガスばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の2に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)の電気設備については、前各章の規定によるほか、この章の定めるところによる。 (配電方式) 第302条の4 配電方式は、第173条の規定にかかわらず、次に掲げるものでなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 (1)直流絶縁2線式 (2)交流単相絶縁2線式 (3)交流三相絶縁3線式 (関連規則) 船舶検査心得 302−4(配電方式) 「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」は、次に掲げる場合とする。 (1)173.2(a)に掲げる船体帰路方式の回路を設ける場合 (2)次のいずれかに該当する接地配電方式の回路を設ける場合 同本質安全防爆電気機器の本質安全回路 (b)接地を要する制御及び計装回路であって、いかなる場合にあっても、接地電流が5A以下に制限された回路 (c)いかなる場合にあっても派生電流が危険場所を直接流れない限定的かつ局地的に接地する装置の回路 (d)いかなる場合にあっても派生電流が危険場所を直接流れない場合において、1000V(線間)以上の交流電力網に対する中性点を接地する場合 (配電盤のしゃ断器及び開閉器) 第302条の5 配電盤から出る回路には、各極を同時にしゃ断することができる連動式のしゃ断器又は開閉器を備え付けなければならない。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|